社長ブログ

建築のあれこれ「分譲チラシにご用心!②」2017.09.29

この広告は、もしかして『宅建業法』違反?!

「青田売り」

最近、学生の就職も厳しくなっていますよね。

バブル経済華やかかりし頃には、優秀な学生を早く

確保しようと『青田買い』という、就職協定を破り

早く内定を出す企業がありました。

住宅・不動産業界では、逆に「青田売り」という

ことばがあります。これは、業界の協定を破って

早く売りさばいてしまおうというものです。

マンションや建売住宅は、業者側が土地を入手し、

お客さんが入居するまでに、かなりの月日が経過

します。その間、設計費用や建設コスト、会社の

経費や金利負担などが掛かります。

企業側としたら早く広告を出し営業活動をしたい

訳です。できれば、建築着工前にお客さんを見つ

けておきたいと考えます。建ててしまってから、

「売れなかった」では大変ですからね。

そこで『宅地建物取引業法』という法律で一定の

ルールを決めています。まだ建物が建っていない

「青田売り」の物件を広告する場合の制限です。

『宅建業法』では、未完成の宅地や建物は、開発

許可や建築確認を受けるまでは、広告等の表示を

してはいけないことになっています。

もちろん、営業マンの口頭による説明も禁止です。

次回は、「おとり広告」についてお話しします。