社長ブログ

建築のあれこれ「分譲チラシにご用心④」2017.10.13

前回、分譲チラシの落とし穴を紹介しました。建築家の

設計した『デザイナーズハウス』を前面に出すことで、

消費者の購買意欲がかきたてられます。しかも土地付き

一戸建てが、頭金・ボーナスゼロで月々7万円台・・・

まさか、宅建業法違反の広告とは、一般消費者は気づか

ないでしょう。都庁に赴きチラシの内容確認と業者名簿

の閲覧をしました。そうしたら・・・

でも、建築を専門とする一級建築士が、

「土地取引は専門外だから宅建業法違反とは知りません

でした」というのは、一般消費者には考えられないこと

でしょうね。

また、設計監理の「監理」とは、どんな業務でどこまで

責任範囲なのか・・・

仮にお引渡し後、施工上の問題が起きた際は、総責任者

として、工事費の負担も含めて責任を取れるのか?

「私は設計だけしたので、施工については工事業者に聞

いて下さい!」

これでは、不祥事を起こした企業トップや政治家と何ら

変わりません。

契約上、設計と監理の見積項目を分け、発注者の都合で

「設計だけを依頼」したのであれば、施工については

「業者の責任」といって、逃れることは可能でしょう。

しかし「設計監理料」までしっかり貰っていたら??

監督責任として、少なくとも監理料は返金するくらいの

気概は欲しいですね。

残念ながらそんな設計者に私は会ったことがありません。