社長ブログ

「私道承諾書」について2023.01.06

普段から誰もが利用する「道路」ですが、一般的に管理に
おいては2種類に分けられます。

1つ目は、公の所有及び管理下である「公道」。
2つ目は、それ以外の個人や法人の所有及び管理下にある
「私道」に分けられます。

私道承諾書(通行・掘削承諾)とは、物件の前面道路が公道
に面していない場合などに、道路の所有者に通行や掘削の
許しを書面化したものです。
前提としては、私道は公の道路とは違い、通行や掘削する
(道路を掘る)場合、所有者から承諾が必要ということです。
(民法上では、人の通行のみは認められます)

 ● 売却物件の前面道路は私道である
 ● 一部私道を持っているが、公道までの間に他人の持分
   が入っている
 ● 私道の持分はあるが全部ではない

などに当てはまる場合は、特に注意してください。
※ 私道承諾書が取れない場合、買主のローン審査や建築の
制約に影響が出る場合がありますので注意が必要です。