社長ブログ

建築条件付の土地の特約2015.10.28

建築条件付土地とは、その土地を購入した場合、そこで建築する

ハウスメーカーや工務店が指定されており、土地の買主が、

そのハウスメーカー等との間で、一定の期間内に建築請負契約を

結ばなければならない土地です。

 

建築条件付土地を購入する場合は、必ず土地売買契約の際に、

この特約が定められます。

 

建築条件付土地を購入して住宅を建築する場合は、土地の売買契約と

建物の建築工事請負契約という2つの契約が交わされることになります。

 

土地売買契約の中で「本契約締結後○ヶ月以内に、本物件を敷地とする

工事請負契約を売主の指定する業者と締結することを条件とし・・・」

という項目が設定されます。

 

これは、たとえ土地売買契約を結んでも、万一、指定の業者との

工事請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約自体が白紙解約

になるという特約です。

 

※建物を建築する会社を決めている方(この工務店で建築したい、

知り合いが大工なのでその会社を使いたい、または価格を抑えたいので

建築費用の安いビルダーで建てたい等を考えている方)は建築条件無し

の土地を探さなくてなりません。

 

但し建築条件付きの土地でも、ごくまれに建築条件を外してもらえる

こともあるので、その確認をするのも良いでしょう。

 

とにかく、建築条件付土地を購入して住宅を新築する過程では、

非常に多くのトラブルが生じていますので、注意点や取引の流れに

ついてしっかり学んでおくようにしましょう。