• 道路幅について
    道路幅について
    こんにちは。
    今住んでいる家を建て替えようと思っているのですが、家の前の道路が狭くて、軽自動車1台程度しか通れない道幅です。
    工事車輛とか入って来られますか?
  • ハイ、お答えします。
    建築しようとする敷地は、建築基準法により4m幅の公道に面していなければいけないことになっています。
    軽自動車しか通れないとなると、道幅は4m無いかもしれませんね。

    そうした場合には
    ・家の前の道路が公道かどうかを役所の建築家等で調べる。
    ・公道であれば(私道でも公道扱いあり)狭隘道路申請をする。
    ・道幅が4mとなるようにセットバックする必要がある。
    ※セットバックの方法は、状況によりそれぞれ異なるので、役所の狭隘道路担当部署の指示に従う。

    以上のような方法で4m道路となるようにします。
    そして、道路幅は容積率の制限をすることがあります。
    4m道路の場合、住居系では160%、商業系では240%が限度となることがあります。
    (詳細はまた後日説明いたします)

    また、狭い通路となりますと資材の搬入を考慮しなくてはなりません。
    ※小運搬には費用が上乗せになります。

    また、弊社では2×4工法も採用しておりますので、特別な場合を除きクレーン等の重機は使用しません。
    そのため、狭い道路であっても他工法より建てやすいかなと思います。
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